歯科医院のホームページやSNSで、書いてはいけないことは何ですか?

結論

虚偽の内容、他の医院と比べて優れているという表現、誇大な表現、患者さんの体験談、条件を満たさないビフォーアフター写真は、ホームページやSNSでも載せられません。 自費診療の情報を載せるときは、治療の内容・費用・主なリスクを、あわせて書く必要があります。制作会社や運用代行に任せていても、責任を問われるのは医院です。

根拠

  • 医療法の広告規制:医療機関の広告は、医療法6条の5で規制されています。2018年6月からは、医療機関のホームページも規制の対象になりました。SNSの投稿や、医院が依頼した第三者の投稿も、患者さんを呼び込む目的で医院が特定できれば、広告として扱われます。
  • 禁止される広告:医療広告ガイドラインは、次のものを禁止しています。
    • 虚偽の広告(例:「絶対に痛くない」「必ず治る」、加工した症例写真)
    • 比較優良広告(例:「地域で一番」「日本有数」)
    • 誇大広告(例:根拠のない「最新」「最先端」)
    • 治療の内容や効果についての、患者さんの体験談(医院が掲載するもの。医院が見返りを渡して、他のサイトに書いてもらうものも含みます)
    • 説明を伴わないビフォーアフター写真(治療の内容、費用、主なリスクなどの記載がないもの)
  • 限定解除:ホームページなど、患者さんが自ら見に来る媒体では、問い合わせ先を書くことや、自費診療の内容・費用・主なリスク・副作用を書くことなどの条件を満たせば、広告できる事項の範囲を広げられます。ただし、条件を満たしても、体験談など禁止されている広告は載せられません。
  • 「専門医」の表示:広告できるのは、厚生労働大臣に届け出た団体が認定する専門医の資格に限られます。学会の「認定医」などは、条件を確かめずに書かないでください。診療科名も、「歯科」「矯正歯科」「小児歯科」「歯科口腔外科」に限られます(医療法施行令3条の2)。
  • 口コミの依頼とステルスマーケティング:2023年10月から、広告であることを隠した表示は、景品表示法で不当表示として禁止されています。また、割引・プレゼント・無料の処置などの見返りと引き換えに口コミを書いてもらうことは、広告であると表示するかどうかにかかわらず、医療広告ガイドラインに反します。患者さんの側から特典を求められて応じた場合も同じです。
  • 医院と関係のない口コミ:医院が関与せず、患者さんが自分の意思で口コミサイトなどに書いた感想は、医院の広告にはあたりません。

医院での対応

  1. 院長紹介を見直す:資格名が、広告できるものかを確認します。
  2. 症例写真を見直す:治療の内容、期間、回数、費用、主なリスクが書かれているかを確認します。
  3. 患者さんの声を見直す:治療の効果についての感想は外します。
  4. SNSの運用ルールを決める:投稿前に誰が確認するかを決め、運用を外部に任せる場合も、内容の確認は医院が行います。
  5. 口コミを増やしたいとき:見返りを付けずに、待合室に口コミの投稿先(QRコードなど)を案内する方法であれば差し支えありません。スタッフにもルールを共有しておきます。

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執筆:小畑 真(弁護士・歯科医師、弁護士法人 小畑法律事務所 代表)

※ このページは一般的な考え方の説明です。実際の対応は、個別の事情によって異なります。

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