

医療広告(ホームページ・SNS・チラシ)
結論:歯科医院のホームページやSNSも、医療法の「広告」の規制を受けます。虚偽・誇大な表現、他院との比較、体験談などは載せられず、自由診療を載せるときは、費用やリスクなどの説明をあわせて載せる必要があります。 制作会社に任せた文章でも、責任を問われるのは医院です。
よくあるご相談
- 自院のホームページが医療広告ガイドラインに違反していないか確認してほしい
- 「〇〇専門医」「〇〇認定医」と書いてよいか
- インプラントや矯正の症例写真(ビフォー・アフター)を載せたい
- 患者さんの声や口コミを載せたい
- 保健所から、ホームページの記載について指導を受けた
- 制作会社や広告代理店との契約の内容を確認したい
法的な考え方
1.ホームページも「広告」にあたる
医療法の改正(2018年6月施行)により、医療機関のホームページも広告規制の対象になりました。厚生労働省の「医療広告ガイドライン」が、何が広告にあたり、何が禁止されるかの基準を示しています。SNSの投稿や、医院が費用を出している紹介記事も、内容によっては対象になります。
2.載せてはいけない主な表現
ガイドラインは、次のような広告を禁止しています。
- 虚偽の広告
- 他の医療機関と比べて優れていると示す広告(「地域で一番」など)
- 誇大な広告(「絶対に痛くない」「必ず治る」など)
- 患者さんの体験談
- 治療の前後の写真で、説明が足りないもの
- 品位を損なう広告(費用を強調した過度な割引の訴求など)
3.「専門医」の表示
専門医であることは、一定の基準を満たす団体が認定し、厚生労働大臣に届け出た専門医の資格に限って、広告できるとされています。どの資格が広告できるかは変わることがあるため、表示する前に最新の状況を確認する必要があります。
4.自由診療と「限定解除」
ホームページで、広告できる事項以外のことを載せる場合や、自由診療の治療を載せる場合には、治療の内容、標準的な費用、治療期間・回数、主なリスクや副作用などの情報をあわせて載せることが求められます(限定解除の要件)。
5.違反したとき
違反があると、保健所などから報告の求めや是正の指導を受け、従わない場合には、中止・是正の命令や罰則の対象になりえます。
当事務所でできること
- ホームページ・SNS・チラシの表現の確認と、直し方の提案
- 自由診療のページに載せるべき説明(費用・リスクなど)の確認
- 保健所から指導を受けたときの対応の助言
- ホームページ制作会社・広告代理店との契約書の確認
小畑真は、医療広告ガイドラインについて共著『歯科医院ブランディングのための広告・WEB戦略〜改正・医療広告ガイドラインを読み解く〜』(エーアイ出版、2018年)を執筆しています。
よくある質問
Q.ビフォー・アフターの写真は一切載せられないのですか?
A.載せることはできますが、治療の内容、費用、期間・回数、主なリスクや副作用などの説明をあわせて載せる必要があります。写真だけを並べることはできません。
Q.Googleの口コミを医院のホームページに転載してよいですか?
A.患者さんの体験談にあたるため、医院のホームページに載せることは避けるべきです。
執筆:小畑 真(弁護士・歯科医師、弁護士法人 小畑法律事務所 代表)
※ このページは一般的な考え方の説明です。実際の対応は、個別の事情によって異なります。








